診療所
入院設備が無いか19床以下。夜勤の有無は「有床か無床か」で決まる
働いている看護師(令和6(2024)年末現在)194,665人就業看護師1,363,142人の14.3%
常勤換算157,973.1人頭数の81.2%。低いほど短時間で働いている人が多い
夜勤職場による下の「夜勤とお金」を読んでください
制度の上ではどういう場所か
医療法でいう「診療所」は、入院施設を持たないもの(無床診療所)か、19人以下の入院施設を持つもの(有床診療所)です。町のクリニックはほとんどが無床診療所にあたります。
夜勤とお金
無床診療所には入院患者がいないので夜勤がありません。有床診療所には入院患者がいるので夜勤があります。求人票の「クリニック」がどちらなのかは、病床数の欄を見れば分かります。
いまの夜勤手当がこの職場に移るといくらなくなるかは、トップの診断で金額を入れると出ます。手当の考え方そのものは移るとお金はどう変わるかにまとめてあります。
求められる経験
法令上の経験年数の定めはありません。ただし医師と看護師しかいない現場では、判断を代わってくれる人がその場にいないため、一定の臨床経験を採用の条件にしているところがあります。これは事業所ごとの採用基準であって、法律の要件ではありません。
数字と制度で分かっていること
- 194,665人(14.3%)が働いています。病院に次いで2番目に多い職場です。
- 常勤換算は157,973.1人で、実人員の81.2%。病院の95.7%より低く、10の職場のなかでも非常勤・短時間で働いている人の割合が高いほうです。
- 療養病床を持つ診療所では、その病床の入院患者4人につき看護師・准看護師1人以上と定められています(医療法施行規則21条の2)。
- 診療科がそのまま仕事の中身になります。内科・皮膚科・眼科・精神科では、同じ「クリニックの看護師」でも扱う処置がまるで違います。
- 外来だけの診療所では、採血・点滴・器械出し・受付の応援まで、1人が担当する幅が病院の病棟より広くなることがあります。
求人票と見学で確かめたいこと
- 1有床か無床か(病床数の欄)。有床なら夜勤の回数と体制
- 2看護師が何人いるか。1人しかいない時間帯があるか
- 3診療科と、そこで実際にやることになる処置の範囲
- 4受付・会計・レセプトなど、看護以外の仕事がどこまで入るか
- 5休診日と診療時間。夜間診療や土曜診療があるか
この職場が自分の答えとどれくらい近いかは、20問の診断で出ます。ほかの8つの職場との並びも一緒に出るので、比べて見られます。
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