事業所

いわゆる産業看護師。全国で5,879人しかおらず、法律に置く義務が無い

働いている看護師(令和6(2024)年末現在)5,879就業看護師1,363,142人の0.4%
常勤換算4,979頭数の84.7%。低いほど短時間で働いている人が多い
夜勤なし下の「夜勤とお金」を読んでください

制度の上ではどういう場所か

夜勤とお金

その企業の就業時間に合わせて働くので、原則として夜勤はありません。ただし交代制の工場では、事業所の稼働時間に合わせた勤務になることがあります。

いまの夜勤手当がこの職場に移るといくらなくなるかは、トップの診断で金額を入れると出ます。手当の考え方そのものは移るとお金はどう変わるかにまとめてあります。

求められる経験

法令上の経験年数の定めはありませんが、募集がほとんど出ないため、実際には臨床経験を条件にしている求人が多くなります。保健師の資格を持っていることを条件にした募集も多く、これは下の「事実」の理由と直接つながっています。

数字と制度で分かっていること

  • 5,879人(0.4%)しかいません。病院の895,944人の152分の1です。就業看護師1,000人のうち4人という規模です。
  • 労働安全衛生法を全文検索すると、「看護師」という語は1度も出てきません。出てくるのは「保健師」で、66条の7(健康診断のあとの保健指導・努力義務)と、66条の10(ストレスチェックの実施者)の2か所だけです。
  • つまり、企業が看護職を置くのは法律に命じられているからではなく、その企業がそうしたいと考えたときだけです。求人が景気や会社の方針で増減し、欠員が出ない限り募集が出ないのはこのためです。
  • 同じ表で、事業所で働く保健師は5,045人。就業保健師63,536人の7.9%にあたります。看護師では0.4%です。産業保健の場は、看護師にとってより保健師にとっての主要な職場です。
  • 常勤換算は4,979.0人で実人員の84.7%。1つの事業所に1人か2人という配置が一般的です。

求人票と見学で確かめたいこと

  1. 1募集の背景(新設なのか、欠員の補充なのか)
  2. 2産業医・保健師・衛生管理者が他にいるか。1人職場になるのか
  3. 3仕事の中身(健康診断の管理 / 保健指導 / メンタル対応 / 休職と復職の支援 / 労災の手続き)
  4. 4保健師の資格が条件になっているか、看護師のみで応募できるか
  5. 5雇用の形(正社員 / 契約社員 / 健診機関からの派遣)

この職場が自分の答えとどれくらい近いかは、20問の診断で出ます。ほかの8つの職場との並びも一緒に出るので、比べて見られます。

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