病棟(急性期)
手術や治療のために入院している人を受け持つ。多くの看護師が最初に配属される
夜勤
あります。二交代制か三交代制かは病院が決めます。
その部署だから決まっていること
- 一般病床では、医療法施行規則19条により入院患者3人につき看護師・准看護師1人以上が必要です。ただしこれは病院全体の人数の定めで、病棟ごとの人数は診療報酬の入院基本料の区分(急性期一般入院料1=いわゆる7対1 など)で決まります。
- 診療報酬の入院基本料には、看護職員1人あたりの月平均夜勤時間数を72時間以内に収める要件があります。これは病棟ごとの平均であって、個人の夜勤時間の上限ではありません。
- 在院日数が短いので、受け持つ相手が次々に入れ替わります。
求人票・見学で確かめたいこと
- 入院基本料の区分(7対1か10対1か)。求人票に無ければ病院のホームページの施設基準の一覧に出ています
- 1回の夜勤で何人を受け持つか。夜勤に入る看護師は何人か
- 平均在院日数
- 急変時に応援を呼べる体制(当直医師が院内にいるか)