看護師の職場えらび診断

20問に答えると、看護師が働ける9つの職場があなたの答えに近い順に並びます。並びと一緒に、その職場で働いている人が全国に何人いるかと、移ったときに額面から確実になくなる夜勤手当の年額も出ます。

看護師 1,363,142人が働いている場所厚生労働省 令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)より、割合そのままの幅病院 65.7%事業所(産業看護)0.4% ・ 5,879人病院と事業所の差は 152倍。同じ「選択肢」ではない

登録も入力欄への個人情報の記入も不要です。答えは端末の中だけで処理され、サーバーに送られません。

このツールが出す3つのこと

① 答えとの近さ医療の濃さ・人の数・生活リズム・何をする場か、の4つの軸で 9つの職場を並べます。良し悪しではなく近さです。
② 全国に何人いるか厚生労働省の統計にある実際の人数です。枠が細い職場は、希望しても募集が出ないことがあります。
③ 確実になくなる手当夜勤の無い職場に移れば、いまの夜勤手当は額面から消えます。あなたが入れた金額の引き算だけで出しています。

転職を扱う診断の多くは、転職を仲介する会社が運営しています。このサイトは求人を扱っていないので、「その職場は全国に5,879人しかいません」「移ると年◯◯円なくなります」をそのまま出せます。移るかどうかを決めるのは読んだ方です。

10の職場図鑑 — 診断をやらずに読むこともできます

人数は厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表2。就業看護師の総数は1,363,142人です。

🏥 病院の中の配属先病棟・手術室・ICU・外来・透析室の6つ。全国の人数の統計が無いので、診断の並びとは分けてあります。💴 移るとお金はどう変わるか夜勤手当とオンコール手当の扱い、額面と手取りの違い、求人票のどこを見るか。📊 数字で見る看護師の職場就業場所・雇用形態・年齢の統計をそのまま並べたページ。派遣が0.4%しかいないことなど。📘 職場さがしの言葉事典常勤換算・7対1・72時間ルール・オンコールなど26語。法令の言葉と現場の言葉を分けてあります。

よくある質問

看護師が働ける職場には、どんな種類がありますか?

厚生労働省の統計が就業場所として数えているのは、病院・診療所・助産所・訪問看護ステーション・介護保険施設等・社会福祉施設・保健所・都道府県・市区町村・事業所・看護師等学校養成所又は研究機関・その他の12区分です。人数でいうと病院が895,944人(65.7%)で圧倒的に多く、次が診療所の194,665人(14.3%)。この2つで全体の8割を占めます。一方で企業の健康管理室などで働く「産業看護師」は事業所の区分で5,879人(0.4%)しかいません。同じ「選択肢」として並べられていても、規模は152倍違います。

「病棟」「オペ室」「ICU」はこの診断のどこに入りますか?

この診断の並びには入っていません。病棟・手術室・集中治療室・外来・透析室は就業場所ではなく病院の中の配属先で、配属先ごとに全国で何人いるかを数えた公的な統計が存在しないためです。人数の裏付けがあるものと無いものを同じ画面で順位付けすると、どちらも同じ確からしさに見えてしまいます。配属先の違いは「病院の中の配属先」のページに、夜勤の形と確かめるべきことをまとめてあります。

日勤だけの職場に移ると、収入はどれくらい下がりますか?

確実に言えるのは「いま受け取っている夜勤手当とオンコール手当が額面からなくなる」ところまでです。診断の結果画面で、夜勤1回の手当と月の回数を入れると、その年額が出ます。移った先の基本給がいくらになるかは計算していません。看護師の給与は法人ごとに決まっていて、職場の種類から金額を導く式が存在しないためです。ここで「訪問看護の平均年収は◯◯万円」のような数字を置くと、出典のない推計を当サイトが作ったことになります。なお、額面が減れば税と社会保険料も減るので、手取りの減り方は額面の減り方より小さくなります。

訪問看護は臨床経験3年以上が必要だと聞きました。本当ですか?

法律にも省令にもそのような定めはありません。「臨床経験3年以上」は事業所が決めている採用基準です。省令にあるのは、事業所ごとに看護職員を常勤換算で2.5人以上置くこと、そのうち1人は常勤であること、管理者は保健師・助産師または看護師であることの3つです。逆に、経験年数の定めがはっきりある職場もあります。看護師等養成所の専任教員は、原則として看護師として5年以上業務に従事し、かつ必要な研修を修了していることが求められます。

介護施設の看護師は、どこも同じような働き方ですか?

施設の種類で大きく違います。特別養護老人ホームで置くべき看護職員は、入所者50人超130人以下で常勤換算3人以上。介護老人保健施設では、看護職員と介護職員をあわせて入所者3人につき1人以上とし、そのうち看護職員は総数の7分の2程度が標準とされています。入所者100人で並べると、特別養護老人ホームは3人、介護老人保健施設は約9.5人。3倍以上の差です。求人票ではどちらも「介護施設」と書かれることが多いので、施設の種類の欄を必ず見てください。

産業看護師になりたいのですが、求人が見つかりません。

求人が少ないことには理由があります。労働安全衛生法を全文検索すると「看護師」という語は1度も出てきません。事業者に選任が義務づけられているのは産業医(13条)と衛生管理者(12条)だけです。「保健師」は2か所に出てきますが、健康診断のあとの保健指導(66条の7・努力義務)と、ストレスチェックの実施者(66条の10)としてです。つまり企業が看護職を置くのは、法律に命じられているからではなく、その企業がそうしたいと考えたときだけ。欠員が出ない限り募集が出ないのはこのためです。実際、事業所で働く保健師は5,045人で、保健師全体の7.9%にあたります。看護師では0.4%です。

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