社会福祉施設
障害者支援施設・児童福祉施設・保育所など。介護保険の外側にある福祉の場
働いている看護師(令和6(2024)年末現在)28,093人就業看護師1,363,142人の2.1%
常勤換算23,403.3人頭数の83.3%。低いほど短時間で働いている人が多い
夜勤職場による下の「夜勤とお金」を読んでください
制度の上ではどういう場所か
介護保険の施設ではなく、社会福祉法や障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく施設です。障害者支援施設、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、保育所などが含まれます。
夜勤とお金
入所型の施設(障害者支援施設・乳児院・児童養護施設など)には夜間の勤務があります。通所型や保育所には夜勤がありません。
いまの夜勤手当がこの職場に移るといくらなくなるかは、トップの診断で金額を入れると出ます。手当の考え方そのものは移るとお金はどう変わるかにまとめてあります。
求められる経験
法令上の経験年数の定めはありません。相手が子どもや障害のある人になるため、病院で使っていた説明の仕方がそのままでは通じない場面があります。
数字と制度で分かっていること
- 28,093人(2.1%)が働いています。常勤換算は23,403.3人です。
- 施設の種類ごとに置くべき職種と人数が別々の基準で決まっており、看護職員が「1人だけ」という施設が珍しくありません。
- 医療機関ではないため、医師が常駐していないところが多く、協力医療機関との連携が前提になります。
- 保育所で働く看護師は、乳児が3人以上いる保育所で保健師・看護師・准看護師を保育士とみなすことができる、という制度の枠で置かれていることがあります。
- 利用者が生活している場に医療の側から入る形になるので、治療そのものより日々の健康管理と記録が中心になります。
求人票と見学で確かめたいこと
- 1施設の種類と、対象になる人(障害のある成人 / 子ども / 乳児)
- 2看護職員が何人いるか。1人職場かどうか
- 3医師との連携の形。協力医療機関はどこか
- 4夜間の勤務があるか。ある場合、看護職として入るのか、宿直なのか
- 5医療的ケア(吸引・経管栄養)がどこまであるか。研修を受けた職員が他にいるか
この職場が自分の答えとどれくらい近いかは、20問の診断で出ます。ほかの8つの職場との並びも一緒に出るので、比べて見られます。
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